【LGBT法】
— ピーチ太郎3rd (@PeachTjapan3) 2023年3月29日
堀場幸子「共同浴場でTの方が”身体的特徴”と異なる方を希望された場合についての見解を」
厚労省「”衛生等管理要領”で『7歳以上の男女を混浴させない』と定めている。この要領の”男女”とは”身体的特徴”を以て判断。営業者は、体が男で心が女の方が女湯に入らないようにする必要がある」 pic.twitter.com/DDfJAy643a
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身体的特徴で判断する。
— 日の丸弁当 (@V0HjJHoRJFVm1nL) 2023年3月29日
そこは変えてはいけない。
問題なのは、今までそのやり方で何十年間も問題が無かったところにクレームを入れられる仕組みが作られようとしていることなんだよ!
厚労省の判断がまともで良かった
— YNT (@XF6n1b693MOpFsI) 2023年3月29日
その通りですね
— 玉置祐道(ジョーカーorもふ蔵)固ツイ見てね (@manabiyaeigenji) 2023年3月29日
各自治体にもよりますが7歳まで引き下げたのも子供とは言え異性の身体を見たくない見せたくないって話なんですから
そして答弁も最高裁判例を踏襲しているので問題ないです
その身体的特徴で判断するから犯罪にもなるのです
でも営業者が「入るな」と言ったら、「差別だ」と言われるようになる。
— 敬天愛人 (@takamori2021) 2023年3月29日
それを営業者に対応させるのはかわいそう。
私は毎日銭湯を利用しているが、フロントや番台で働いている方々はご高齢の方が多く、女湯に入ろうとする生物学的男性を制止することは体力的に無理だ。まして、この性自認を認める法案ではそういう人に対する制止行為は違法となり、その銭湯は廃業に追い込まれることになるだろう。
— トッピー (@rinaxkotoy) 2023年3月29日
厚労省「実際の都道府県での適用は条例によって定める事としております」
— 金のくまモン(Golden Kumamon) (@hiro_smiles) 2023年3月29日
衛生等管理要領だけでは心許ない
川崎市のヘイトスピーチ条例のように、各自治体が罰則付きで「LGBT差別禁止条例」を制定し、T女性が銭湯や女子トイレ、更衣室などの女性スペースに入る事を阻止出来なくなったらどうするの? https://t.co/Uo1V18wN9p