同性愛という愛のありかたは個人の自由でありそれを理由に差別されるべきではない。デートすれば良いし、ウェデングすれば良いし、一緒に住んで助け合えば良い。しかしそれを国家が法的婚姻制度で保護することは全く別の問題だ。生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらないからだ。
— 石埼学 (@ishizakipampam) 2023年2月3日
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夫婦間での生殖を義務付けてなくても、
— z(○○)ny (@ekunzoo) 2023年2月3日
そういう解釈になるのですか?
(質問です)
男女であれば生殖能力が推定されるというだけの話。個別に生殖能力の有無を確認して婚姻を許可することがプライバシー侵害になるから。
— 石埼学 (@ishizakipampam) 2023年2月3日
なるほど、憲法学者からの視点は大変勉強になります。同性愛を否定する必要はないが、国家で保護する必要はない、確かにそうですね。
— HARUKAZE (@kimurakimura18) 2023年2月3日
そうです。それだけを言っています。
— 石埼学 (@ishizakipampam) 2023年2月3日
民法は嫡出子の権利関係を法益として守っているのですから仰る通りです✨
— ZK in the east (@east_zk) 2023年2月3日