コロナ給付金誤支給拡大 9割未返還 実習生対象ミス多発 なぜ外国人が対象になる? 2022.6.26

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news.yahoo.co.jp

2022.6.25

新型コロナウイルス対策で住民税非課税世帯などに10万円を支給する臨時特別給付金の誤支給が、茨城県内で相次いでいる。判明しただけで、23日までに県内14市町で計268件、2680万円分に上る。給付対象外となる外国人技能実習生に支給した事例が多く、発覚前に帰国した実習生もいるため、21日時点で9割近くが未返還となっている。一部の自治体は「国のガイドラインでは見落としかねない」と弁明。国は「はっきり明記している」と断言し、両者には擦れ違いものぞく。

誤支給は5月31日、結城市が県に実績報告する際の確認作業で気付き、県内で最初に発表した。これを受けて他自治体も確認に当たった結果、計13市町で次々に発覚した。

全268件のうち261件は、国際間の二重課税回避などを図る「租税条約」で住民税課税が免除され、規定で支給対象外だった。誤支給した自治体は規定を見落とすなどして技能実習生や留学生に支給していた。

誤支給した自治体は、該当者に謝罪と説明をして返還を求めている。ただ、発覚から間もないこともあり、返還が完了したのは21日時点で少なくとも計34件のみ。実習生や留学生の中には、滞在期間を終えて既に帰国した人もいる。自治体は手紙の送付や元雇用主の仲介で該当者と接触を図っているものの、返還されるかどうかは不透明だ。

内閣府は、全国の自治体に要領とQ&A形式で支給に関する疑問を説明している。租税条約に関する説明は、Q&Aの「外国人は給付対象者か」との問いに対し、「令和3(2021)年12月10日に住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となる。なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方は、本給付金の対象とならない」と回答している。要領には明記していない。

ある自治体の担当者は「きちんとQ&Aを全て見るべきだった」と反省する。ただ、誤支給が判明していない自治体からも、技能実習生が支給対象外と明示されないなど国の資料が分かりにくく、「租税条約の説明を見落としても不自然ではない。Q&Aは更新されていくので、あすはわが身」と同情の声も聞かれる。

一方、内閣府の担当者は「自治体の担当者から『制度が難しい』という声は聞く。難しい制度を補完するためのQ&Aであり、租税条約についてもはっきり明記している。誤解する方はいないのではないか」と話した。全国で同様の事例が多発しているかどうかは把握していないという。

同給付金を巡っては、4月に山口県阿武町で給付金計4630万円を誤って1世帯に振り込み、受け取った世帯主が返還を拒否し、逮捕される事態となった。

 

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