群馬 朝鮮人労働者の追悼碑訴訟 最高裁 市民団体の上告退ける 当然です 2022.6.18

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2022年6月16日

群馬県高崎市の県立公園に朝鮮人労働者の追悼碑を設置した市民団体が、県が設置期間の更新を認めなかったのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は市民団体側の上告を退け、県の処分を適法とした2審の判決が確定しました。

群馬県高崎市の県立公園にある戦時中に動員された朝鮮人労働者の追悼碑は、前橋市の市民団体が平成16年に県の許可を得て設置しましたが、碑の前で行われた追悼式で政治的な発言があったとして、県は設置期間の更新を認めませんでした。

これについて市民団体は県の処分の取り消しを求める訴えを起こし、1審の前橋地方裁判所は「追悼碑が公園の機能を失わせたとは言えず、裁量権の逸脱があった」として県の処分を取り消しました。

一方、2審の東京高等裁判所は「政治的行事を行わないことが設置許可の条件とされているのに、団体は追悼碑前での式典で歴史認識に関する主義主張を訴えた。記念碑は中立的な性格を失ったというべきだ」と指摘して、1審の判決を取り消し、県の処分は適法だと判断しました。

市民団体側は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は16日までに上告を退ける決定をし、市民団体側の敗訴が確定しました。

 

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2022.6.16

追悼碑は、原告の「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」の前身団体が平成16年、県から10年間の設置許可を受けて建てた。「政治的行事を行わない」との条件付きだったが、追悼式で出席者が「強制連行の事実を訴えたい」などと発言。県は26年、許可の更新を認めなかった。

 

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