アリババクラウドなど中国企業のクラウドを利用する企業や個人は、中国の国家情報法第7条を知っているのだろうか。無知は恐ろしい。
— Koji Hirai 平井宏治 (@KojiHirai6) 2022年5月24日
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中国製通信機器・通信サービスを使うべきではないと言われる理由は、実は、「ハード的なリスク」でも「ソフト的なリスク」でもありません。
中国製通信機器・通信サービスには、深刻な「法的リスク」が存在するのです。
その深刻なリスクとは、「国家情報法」という中国の法律です。
この法律は、「国の情報活動を強化、保障し、国の安全と利益を守ることを目的」としています。
これだけを見ると、一見、どこの国にもありそうな法律です。
では、「国家情報法」のどの部分に、法的リスクが存在するのでしょうか。
「国家情報法」の最大の懸念点は、「国家情報法」第7条にあります。
いかなる組織及び個人も、法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない。国は、そのような国民、組織を保護する。
中国「国家情報法」第7条
同法第7条によれば、中国の国民や組織は、中国政府の情報活動に協力する義務があるということが示されています。
これは、すなわち「中国国民・中国企業は、中国政府の指示があればスパイとして活動する義務がある」ということです。
中国国民・企業は、「国家情報法」第7条によって、中国政府によるスパイ活動の命令を拒否することができないのです。
井形彬多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授は、同法の仕組みを「たとえば、中国製のサービスを使用して中国に不利益な活動をする人物を中国当局がテロリストと認定すれば、サービス運営者はこの人物の情報を提出するよう求められる。運営者はおそらく中国企業として拒否できない」と述べています
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