当たり前ですよ。
— 坂東 忠信 (@Japangard) 2022年4月22日
日本人でも受給を申請すれば、両親や兄弟親戚はいるかを聞かれるのですから、永住者でなくても、両親や兄弟親戚のいる母国にお帰りいただくのが当たり前です。
なぜ一番縁遠い日本人の税金で支給すべきと考えるのだろうか?https://t.co/k8urjO1ckU
**********************************************************************************************
2014年7月18日
永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。
同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。
**********************************************************************************************
これ、古い記事ですからね(^_^;)
— 坂東 忠信 (@Japangard) 2022年4月22日
それでも今も実質的に違う形で支給されているようですので、ちょっと頭にきました。
日本法律なので守っていただかないと・・・
— kencho (@kencho91664674) 2022年4月22日
守らないのなら、自国へお帰りいただければよいと思います。
そもそも貯金があるということで退けられてるのに、現在支払われているのが謎
— ☪️ʚみづきɞ🦄 (@midukitotty) 2022年4月22日
世界中探しても それが当たり前だと思いますが!
— おっちゃん (@sena11233) 2022年4月22日