【重要】ヘイト条例への対抗処置。大阪市から恐怖のメールが届いた時の回答文案(成果事例あり)https://t.co/dNFS3XoV8F
— 小坪慎也@トレンド1位 (@kotsubo48) 2021年12月29日
文案は、保存しておいたほうがいいと思います。
自分が被害者にならないために。自衛のために。
ヘイト条例から、言論の自由を自衛するためにRT
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2021年12月29日
大阪市の名称で、「恫喝的」と受け取られうる「言論弾圧」のごときメールが送信されている件について、実際の大阪市のテンプレ(?)メールを公開した。私は市議会議員として議員相談を受け、回答書を準備したため、回答文も公開する。これは既に成果のあったものであり、私に辿り着くことができた相談者は「大阪市に処分されていない」状況に持ち込できた。恐ろしいことに、最終的には”処分”されてしまうのだが、他の事例よりも相当に時間を稼ぐことに成功。かつ、おそらく大阪市に影響を与えた文面だ。
相当に粘着的なやり取りが行われた。(それほど大阪市はしつこかった。)
にも関わらず、「市外もヘイト認定しちゃう、越権行為いけいけの維新・大阪市」を押し返し、ヘイト条例の運用から(少なくとも現時点では)護りきっている文案である。ワードでも公開しておくため、各地の地方議員は保存しておいて頂きたい。万が一、自分の街の有権者が大阪市や他の市区町村に裁かれかけた際に役にたつと思います。
繰り返しますが、大阪市の名前で他の都道府県の有権者を処分していっています。実際にしています。
大阪市が「弾圧」に乗り出したのは、”情報系サイト”であり、ネット上の情報インフラに打撃を与える行為であり看過できない。この回答書は【テンプレート対応】することを視野に作成されており、万が一、大阪市より「例のメール」が届いた際には、本メールを改変し回答して頂いても構いません。
大阪市ヘイト条例は、法的にも問題性が指摘され、憲法上の問題も指摘されている。これらの諸問題を網羅し、「議員として行政を詰める」回答書となっている。
大阪市にはすでに送達済みであり、本回答書は「行橋市議会議員 小坪しんや」として素案を作成し、法曹関係者(行政書士)の手をもって完成させたものである。
併せて、本回答書、及び大阪市が「他府県の有権者」に【大阪市のクレジット】で送付したメールは、すでに多くの市区町村議、都道府県議、国会議員に回覧済みであることも表明しておく。
関係者も多数いるため、現場の政界の方は断片を知っているかもしれない。
このときは、まとめサイトがターゲットだったけれども、次にやられると想定されていたのが「ユーチューバー」と、「人気ブロガー」だ。
ワードプレスなどで自前で運営しているサイト以外は、軒並み運営者にアタックされた危険性もあり、1~20位のサイトのうち大半は消滅していたと思う。
この危機は未だ去っておらず、いつやられてもおかしくない。そのため、同ランキングに登録されている上位陣および各ブログ読者は、自衛のために本回答書のデータを保存しておいてほしい。
汎用性を持たせて回答書を作成しているため、知識があれば使うことができると思う。無論、一般個人も持っていたほうがいいと思う。
余談になるが、これは単に法律に詳しい士業(弁護士や司法書士・行政書士など)では対応しきれない。
理由は、大阪市のヘイト審査会は、そもそも法を無視して対応してきているためで、司法手続きを介入(つまり訴訟など)させないのであれば、法に基づいて議論することが『全く無駄』であるためである。
こちらの質問には一切を回答せず、回答が不可能と想定されるようなギリギリの納期を指定してみたり、非常に悪質な方法を継続した。裁判手続きなどとは全く違い、法知識が役に立たない。当時の大阪市長は、弁護士だったはずだが、大阪市には法は役に立たない。そういう意味ではすでに無法地帯である。
委員長以外の委員の名前は不明で、審査過程も何度も問うても不明。そして、何がヘイトであるかの説明も一切なかった。一方的に「こいつはヘイトだ!名前と住所を公開したいから、送ってこい。反論はさせやる、名前と住所を教えたらなwww」みたいな主張のみ。
大阪市の市議も状況を報告されておらず、議会に報告もないまま密室で暴走する審査会と化していると断じざるを得ず、そのため対応方法としては「その地の地方議員らに相談」(つまり大阪市議や府議)と連携し、大阪市行政に問うてもらう等の戦い方が必要だった。
かつ、大阪市のヘイト審査会に対しては、行政機関が唸るほどの【ちゃんとした反論文書】が必要であった。普通のレベルの文書では、大阪ヘイト審査会は無視して踏みにじってきただろう。
これが、大阪ヘイト審査会を黙らせた、当事務所が作成した回答書です。
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回答書
以下、プロの手を経た回答書を公開する。
文言については専門用語を多用しており、このクラスの文書対応は”それなりの時間”を要する。
冠省
平成30年3月20日付の貴会からのメール(以下「問合せメール」という。)に対し、当サイトは、以下のとおり回答を述べます。
記
第1 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(以下「ヘイト条例」という。)および案件番号平28?6(以下「本案件」という。)に関する大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「貴会」という。)の運用には、憲法、法令およびそれらの解釈上ならびに事実上の重大な欠陥があり、違憲無効かつ違法となる虞があること
1 当サイトから貴会への求釈明
(1)対象の明示および疎明(特定)について
当サイトは、貴会に対し、本案件に関する貴会の調査審議の対象(以下「本件調査対象」という。)の具体的な内容を当サイトへ明示すること、およびその証拠の写しをメール添付で当サイトへ交付する方法によって疎明することを求めます。
その理由は、問合せメール本文にあるサイトリンク「http:// 」(以下「本件ページ」という。)に当サイトがアクセスしたところ、現在はその記載内容を確認できない状態だからです。
本件調査対象が、本件ページの記載のうち如何なる部分なのか、貴会から具体的に明示および疎明をして頂かないと、当サイトとしては、何に対する意見および反論を述べるきか、および当サイトに有利となる如何なる証拠を提出するべきか、判断しえません。
(2)ヘイト条例が遡及法(事後法)および不利益処分の遡及適用の禁止に反する虞について
憲法、法令およびそれらの解釈上、遡及法(事後法)または遡及適用による不利益処分が禁止されていることは、法理上当然であり、法治国家の常識です。
この点、問合せメールには、『条例全面施行日である平成28年7月1日 以降も掲載を継続した行為が、同条例所定の「ヘイトスピーチ」に 該当するかどうか等について、大阪市長から諮問を受け、調査審議を行っています』とあります。
これは、ヘイト条例の施行日よりも「前に」存在していたと推測される本件ページの内容に対し、遡及法(事後法)により遡及適用を行って、当サイトの運営者に不利益処分が下される虞があることを示唆しています。
ヘイト条例または本件調査審議は、遡及法または遡及適用の虞がないのか、貴会の見解を求めます。
なお、貴会が、遡及法または遡及適用でないことを明らかにするためにも、上記(1)で述べた本件調査対象に関し、当サイトへの明示および疎明は必須であることを申し添えます。
(3)ヘイト条例が私的自治の原則を侵害する虞について
私的自治の原則は、複数の定義および解釈があるものの端的にいうと、何人(なんぴと)であれ、自身がなした行為以外の第三者の行為ついては責任を負わないというものです。
憲法、法令およびそれらの解釈上、私的自治の原則に対する侵害が禁止されていることは、法理上当然であり、自由主義社会の常識です。
この点、上記(1)で述べた本件調査対象に関する貴会の明示および疎明の内容によっては、当サイトと無関係な第三者の行為に基づき、当サイト運営者の氏名・住所を公表すること(以下「氏名等公表」という。)で責任を負わせることになり、それは私的自治の原則を侵害する虞があります。
ヘイト条例または本件調査審議は、私的自治の原則を侵害する虞がないのか、貴会の見解を求めます。
(4)ヘイト条例が過剰な制裁力および広汎性によって言論の自由に対する重大な脅威となっていることについて
ヘイト条例は、所謂ヘイト行為をなしたと大阪市が判断した者に関し、氏名等公表というプライバシー侵害または業務妨害等の違法行為となりうる不利益処分を下せる「過剰な制裁力」があるのにも関わらず、大阪市民でない者が大阪市外でなした表現行為に対しても氏名等公表を行いうるという「過剰な広汎性」を有し、言論の自由に対する重大な脅威となっており、司法の場において、違憲無効かつ違法と判断される虞があります。
ヘイト条例または本件調査審議は、違憲無効または違法との司法判断を受ける虞がないのか、貴会の見解を求めます。
(5)ヘイト条例の氏名公表等が被公開者(対象者)に対する違法または不当な私的制裁を惹起する虞について
所謂ヘイトスピーチを糾弾すると主張する個人および団体(以下「カウンター」という。)は、当サイト運営者の自宅とされる場所に乗り込む等の行為をしております。
これは、憲法およびその解釈上も禁止されていることが明らかな「私的制裁」で、私的リンチまたは逆ヘイトと評価しうるものです。
ヘイト条例および貴会の判断に基づく氏名公表等により、当サイトの運営者または関係者が、カウンターからの付きまとい等の違法または不当な私的制裁を受け、生命身体または平穏に生活する権利利益を侵害されたり、カウンターによる私的リンチや逆ヘイトの対象となったりすることは容易に予見されます。
この点、当サイトへの人的・物的損害が実際に生じた場合に、大阪市の行政責任はどうなるのか、また、大阪市は被公表者へ如何なる救済措置を行うのか(行っているのか)、貴会の見解を求めます。
(6)ヘイト条例には、氏名公表等の被公開者(対象者)への救済制度がなく不公平かつ、他自治体における動きと比較しても均衡を欠くにも拘らず、選挙を通じた是正が困難であること
私的制裁に関し、東京都においては、ストーカー規制法では対処できなかった上記(5)のような恋愛感情「以外」による付きまといも罰則対象とする条例を制定する動きがあるものの、大阪市にも大阪府にも、東京都のような動きはありません。
また、ヘイト条例には、上記(3)のような過剰な広汎性があるにも拘らず、大阪市で選挙権・被選挙権がない大阪市民以外の被公開者(対象者)には、選挙を通じたヘイト条例の改廃といった是正の方法がありません。
他の自治体との関係を含め、ヘイト条例が原因の被害が生じた際の救済制度および是正に関する貴会の見解を求めます。
(7)司法判断に悪影響を与える虞があること
当サイトは、カウンター側の者との訴訟(以下「別訴」という。)が係属中です。
本件調査審議が如何なる申立を端緒としているか、当サイトとしては推察するしかありませんが、仮に、カウンター側からの申立を端緒としている場合は、別訴の司法判断に悪影響を与える虞があります。
司法との関係を含め、ヘイト条例が別訴に悪影響を与える虞について、貴会の見解を求めます。
第2 ヘイト条例および貴会の運用に対する当サイトの懸念について
1 ヘイト条例の根本的な問題点
ヘイト条例は、調査される側(当サイト)が、調査する側(貴会)に対し、氏名・住所を明らかにしなければ、有利な証拠を提示する機会を与えないという構造です。
すなわち、ヘイト条例は、当サイトを含め、運営者の氏名等を公表していない者について調査する場合、調査される側が氏名等公表の不利益処分を避けるため、無回答になることを織り込み済みといえ、事実上の欠席裁判によってヘイト行為と認定する虞がある極めて不適切なものといえます。
2 当方の別対応
当方は、本案件について地方議員に相談しており、それを経由して国会議員および大阪の市議らにも連絡しました。
3 当サイトの役割および言論の自由との関係
当サイトは、ネット上の所謂「情報系サイト」であり、それが、如何なるイデオロギーに基づいていようと、憲法で保証される言論の自由を等しく享受できるものです。
また、情報系サイトは、今やリアル(現実世界)との差が極めて薄くなったネット空間において、情報を求める有権者の知る権利および政治的表現の自由の充足に貢献しています。
この現状に対し、ヘイト条例の調査審議や氏名等公表によって萎縮効果を生じさせ、結果的に情報発信を妨げまたは情報遮断を助長することは時代に逆行していると断じざるを得ません。
貴会および大阪市におかれましては、憲法、法令およびその通説解釈との整合性や三権分立を脅かす虞に関し、地方公共団体としての大阪市の行政権の在り方を含め、再検討いただくことを強く求めます。
第3 当方から貴会への要望および通告
1 貴会からの問合せメールによると、それに対する当サイトの回答期限が 平成30年3月27日(火)とされております。
そこで、当回答書にて前述した貴会に対する求釈明への貴会からの御返答は、平成30年3月26日(月)中に、当方へ発信して頂けますようお願い致します。
それが困難な場合、当サイトから貴会へ再回答する機会を確保するため、回答期限の延長を要望します。
2 貴会からの御返答が○○日中に発信されなかった場合、当回答の内容を当サイトで公開し、貴会から頂いた問合せメールについても公開する旨を貴会へ通告いたします。
これに問題があると御主張される場合は、○○日中にその旨とその理由を当サイトにメールで御通告ください。御通告を頂けない場合は、公開を容認して頂いたものと看做します。
3 貴会からの御返答を頂くまでは、当サイトについて問合せメールに記載された通知次項のうち、以下の事項のみを通知いたします。
(1)名称 ○○○○
(3)連絡先 ○○○○
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ヘイト条例に対抗するための、自衛用のテンプレートです。
ダウンロードし保存しておいてください。また、本BlogのURLごと、地元の市議に送ってください。
どれだけ酷いことが起きているか、理解してもらえると思います。
https://samurai20.jp/wp-content/uploads/2019/11/8136c55b99a908a4a3d19e126a54f10d.docx
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