公務員個人のミス、自治体からの賠償請求が増加  隠ぺいが多くなるような? 2021.12.15

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2021.12.14 読売新聞

業務上のミスなどで生じた損害について、自治体が職員個人に賠償を請求する例が増えている。住民による行政監視が強まっていることが背景にあるとみられ、民間企業よりも厳しい対応が求められているようだ。

(山本貴広)

兵庫県では昨年11月、県庁の貯水槽の排水弁を約1か月閉め忘れたことで水道代約600万円が余分にかかったとして、県が50歳代の男性職員を訓告処分にし、半額の約300万円の弁済を請求。職場でカンパを募ることも検討されたが、職員は「迷惑をかけられない」と辞退し、昨年12月に全額を支払った。


 京都府向日市では2016年、災害時用の備蓄食料の購入で、納品を確認せずに代金を業者に支払った後に業者が経営破綻。半数程度の食料が未納になり、市は17年8月、当時の市長、副市長のほか、職員4人に計約750万円を請求した。

「損害の5割」
 地方自治法では、役所の物品の損傷などで「故意」か「重過失」が認められる場合、職員に損害賠償を請求できると規定している。「重過失」に当たるかどうかの判断は、自治体の裁量に委ねられている。

 総務省自治体の職員個人に賠償責任が生じたケースについて2~4年ごとに統計を取っている。1995~98年度の4年間は45件だったが、2009~11年度の3年間は54件、16、17年度の2年間は51件と増加傾向だ。

職員はどの程度弁済すべきなのか。兵庫県が排水弁の閉め忘れで弁済額の参考にしたのが、東京都立高校で15年、8日間排水バルブが開いた状態でプールに給水を続け、都に約116万円の損害が生じたケースだ。

 都は注意義務違反にあたるとして、関係した教職員7人に半額相当の賠償を求め、全員が納付。この後、全額負担を求める住民訴訟が起こされ、東京地裁は訴えを棄却する一方、設備上の問題などを認め、職員の負担割合は「5割を限度に認めるのが相当」との判断を示した。

 一方、企業法務に詳しい村松由紀子弁護士によると、民間企業では、従業員が 萎縮いしゅく したり、責任のある仕事を避けたりすることを防ぐため、損害賠償を個人に求めることはほとんどなく、企業側が保険に加入して備えるのが一般的という。

 同志社大の太田肇教授(組織論)は「公務員は市民の税金を扱っている以上、民間よりも責任が厳しく問われるケースがある」と指摘する。

情報公開が浸透
 職員個人の賠償責任を問う自治体が増えている背景として、全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は、住民による行政監視の環境が整ったことを挙げる。01年に情報公開法が施行され、国の公文書を開示請求できるようになり、市町村でも同趣旨の条例の制定が進み、情報公開が浸透した。

 火災保険の契約切り替えができていなかったため、高知市市営住宅で起きた火災の保険金を受け取れなかったケースでは、発生から4年後の04年に市民から住民監査請求を受けたのを機に、市が関係職員4人に計約700万円の損害賠償を請求した。

総務省によると、自治体を相手取った住民訴訟の件数は、1992~94年度(3年間)に334件だったが、2012、13年度(2年間)は483件、16、17年度(同)は512件に増えた。

 新海弁護士は「情報公開制度や住民訴訟が活用されるようになった結果、役所側のミスや不祥事が表面化し、職員個人の賠償につながっているのではないか」と話している。

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