長崎市 日本国籍がなくても市政に参加 えっ? 2021.10.25

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2021年10月22日

1 住民投票とは?
日本の地方自治制度は、議会の議員と地方自治体の首長をともに住民が直接選挙で選ぶ「二元代表制」という制度をとっています。
元代表制とは、ともに住民を代表する議会と首長が対等な機関として、首長が地方自治体に係る事業の提案を行い、議会が審査、決定などを行ったうえで、首長がその事業を執行する間接民主主義制度です。
その中で住民投票とは、この二元代表制による間接民主主義を補強するため、住民による直接民主制の要素を取り入れた制度であり、その中の一つとして地方自治法に基づく「条例制定改廃の直接請求(1つの案件ごとに議会の議決を要する「個別型の住民投票制度」)」があります。
一方、今回制定した常設型の住民投票制度は、長崎市独自の条例に基づき住民が市政に直接参加する権利を認めたものであり、市政の重要事項について、住民の意思(賛成・反対)を直接確認することができる制度です。

 

⑵ 投票資格者
長崎市に住所を有する満18歳以上の人で、次のいずれかに該当する必要があります。
長崎市に住民票が作成された日から、引き続き3か月以上長崎市住民基本台帳に記録されている「日本の国籍を有する人」、「特別永住者」又は「永住者」
長崎市に住民票が作成された日から、引き続き5年以上長崎市住民基本台帳に記録されている「中長期在留者(永住者を除く。)」
※ ただし、公職選挙法で規定する選挙権の欠格事由に該当する人(同様の事由に該当する外国人を含みます。)については、投票資格者になれません。

 

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