野党合同国会 アフガン退避状況ヒアリングがありました。 pic.twitter.com/vCcL0jA3RC
— 福島みずほ (@mizuhofukushima) 2021年9月2日
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もともと「ヒアリング」とかいう行為に法的根拠はありません。
【野党ヒアリングは官僚いじめ】フジテレビ「野党ヒアリングは、役人いじめだと声も出ている」
— Mi2 (@mi2_yes) 2020年10月21日
加藤勝信官房長官「与野党からの質問はできるだけ丁寧に対応していく必要がある」
毎日新聞「政党からのヒアリング要請に従わなければならない法令の規定は?」
長官「法的根拠は具体的に承知していない」 pic.twitter.com/eaqmuuG7Cb
国政調査権は『議員個人』に与えられた権能ではなく
— 以下略ちゃん™ (@ikaryakuchan) 2018年4月18日
『衆参両議院』に与えられた権能であるとされております。
【ブログネット】野党議員が行っている、省庁の突撃や公開ヒアリングに法的根拠はあるのか? https://t.co/PkJvfWGdOD #blomaga
仮に、「国政調査権」を理由にしたとしても、これは議員個人や政党に与えられているものではありません。
また国政調査権は憲法62条より衆議院と参議院に認められており、衆参両議院が国政に関する案件を審議するために必要な場合、国政調査権は使用されます。
そして実際の調査は常任委員会(委員会における調査室)または特別委員会(調査室)により行われます。
また人権を侵害することも当然憲法違反に当たるので、その様な国政調査は認められていません。
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「国政調査権」があるので、担当者が自分たちの質問に答えるのは当然だ、と考えているとすれば、とんだお門違いである。これは国会に与えられた権限であって、一議員や政党に付与されているわけではないからだ。
政府担当者が議員や政党の会合に資料提供や説明を行っているのは「協力」であって義務ではない。この権限に基づいて説明や資料を求めるのであれば、国会法上の手続きが必要となる。公務員は議員や政党の使用人ではないからである。役人の過重労働の一因にもなっている。
国会審議で存在感を出せない左派野党が、国民に何とかアピールしようと合同ヒアリングを考え出したとしか思えない。
本来、国会で質すべき問題を非公式な会議で、公平な議長や委員長の存在もなく、追及しようとすること自体に無理がある。
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