1991年 日韓外相覚書 これが現在の様々な問題のねっこになっています 2021.8.16

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【 1991年 日韓外相覚書について 】

 

ja.wikipedia.org

 

この中に、

 

1.入管法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、在日韓国人三世以下の子孫に対し日本政府として次の措置をとるため、所要の改正法案を今通常国会に提出するよう最大限努力する。この場合、(2)及び(3)については、在日韓国人一世及び二世に対しても在日韓国人三世以下の子孫と同様の措置を講ずることとする。

(1) 簡素化した手続きで覊束的に永住を認める。

(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。

(3) 再入国許可については、出国期間を最大限5年とする。

 

という項目があります。

これは、【在日3世以降の日本での優遇措置】を保障したものになっています。

(1)は、在日が、10世、11世になっても、極端に言えば、【未来永劫、帰化しないまま、日本に住み続ける】ことを認めたものです。

これにより、3世以降は、法的には「特別永住者」という呼称になりました。ちなみに1世、2世は、「協定永住者」という呼称です。注意したいのは、この「特別永住」という意味は【許可】であって、【権利】ではありません。

在日は権利と思い込んでいるようですが。日本国政府が「許可」を取り消せば、連中は単なる不法滞在者です。入管法では、一年以下の懲役または20万以下の罰金となって、立派な犯罪者です。

 

(2)は、「内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪」こんな重大犯罪に限定していたら、いくら、在日の犯罪発生率が、日本人の10倍でも、該当者はいないことになってしまいます。現に、過去に、韓国へ強制送還された在日は一人もいません。だから、日本の刑務所の中は在日がたくさんいるのです。

韓国政府としては【事実上、強制送還を拒否】しています。

 

他にも、現在問題化している事案の禍根がこの覚書にあります。


4.公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮する。
5.地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られるよう地方公共団体を指導していく。
 なお、地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された。

 

4については、先々の影響を考えずに、在日の教師の採用を許可したために、

今、特に地方の公立中学、公立高校、私立高校の
【学校強制による韓国修学旅行】
【在日教師による反日洗脳教育】
【在日教師によるハングル強制教育】

という、深刻かつ恐ろしい事態が起こっています。

 

5については、残念ながら、在日に制圧された都市や自治体では目立つようです。
例えば、戦後「朝鮮人進駐軍」が暴れまわった神戸市では、市役所に在日の職員がわんさかいるそうです。他には、川崎市や、神奈川県ですね。川崎市は掛け金も払っていない在日老人に年金を払っているし、神奈川県の黒岩という売国奴知事は、政府の方針を無視して、県内に多数ある朝鮮学校補助金を払っている。それが、先日、朝鮮学校が県からもらった補助金を、朝鮮総連に寄付していることが発覚しました。その金が総連から最終的にどこに渡ったかは明確です。北朝鮮しかないでしょう。県民の税金や、地方交付税交付金が、北朝鮮の核開発に使われたんですよ。一応、黒岩は、怒ったふりをして朝鮮学校への返還請求と立ち入り検査を表明しましたが、見え見えですよ。

話はそれましたが、在日の、地方公務員志望者、特に市役所志望者は、生活保護の窓口担当を希望する者が多いそうです。泥棒に家の鍵を渡して、警備員契約して給料払うようなもんですよ。在日の生活保護申請者には、対象外の奴にも無審査で、バンバン生活保護を支給しそうです。いや必ずするでしょう。「公金横領」が頻発するでしょう。何より朝鮮人にとって【横領は十八番】ですから。

とにかく、この【1991年日韓覚書】は諸悪の根源。

では、法律的にはどんな手が有るか?答えは簡単です。

政府が決断して、外務大臣が、この覚書の破棄を韓国政府に通告するだけでいいです。
すると、法律的にはどの時点に戻るか、1965年の日韓基本条約に付随した【日韓地位協定】に戻るだけです。

 

【日韓法的地位協定】とは、1965年に在日韓国人の一世と二世の、日本国内での法的処遇について決めた協定です。内容的には、【1991日韓覚書】と同じで、特に【強制送還条項】については、当時から変わっていません。

1965年時点では、3世以降の処遇は25年後に再協議すると謳われていました。その文言通り、25年後の1990年に協議に入り、妥結したのが翌年1991年、それで、【1991年日韓覚書】です。

これを破棄しますから、法律的には今年以降、三世以下の処遇について、事務方=外務省で再協議すればよいわけです。そして、今回の協議で、三世以下の処遇は、他の一般外国人と同じとすると決めればよいと思います。

要するに、【在日3世特権】を全部剥奪すべきです。
【日韓法的地位協定】を破棄するのが根本解決で、今日本で、生活保護を受けている、在日一世、二世も強制送還できますが、【日韓法的地位協定】は、【日韓基本条約】の付随協定ですから、これを破棄すると、韓国政府は【日韓基本条約】の無効を主張しかねません。要するに「もう一回金寄こせ」です。

そうなると、厄介なので、【1991年日韓覚書】の破棄までで止めるべきですね。

法技術的には、こうなります。

ameblo.jp

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