木下都議 辞職勧告決議案可決 あとはリコール? 

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きっと、でも、やめない。

 

法的拘束力なし。

 

ちなみについこの間当選したばかり。 今は行方不明らしい。 議員辞職勧告が決議されても罷免は出来ない。 罷免するためには選挙区有権者の1/3の署名がないとできないらしいんで、上手くすれば任期中何もしなくても給料ぼったくりで逃げ切れますね

 

可決したけど辞めさす方法はない。本人とは病気とかで欠席。都合なのが悪くなれば直ぐに病気になれるんやね。今、この間も議員報酬は支払われる計算だろう。本当に税金無駄づかい。どぶに捨ててますね。悔しい。

 

辞職勧告決議に法的強制力はないって伝えるニュースは多いけど、強制力のある都議会の除名処分(通れば失職)の説明をするマスコミがないのは何故なんだろう?

 

まあ、辞職勧告決議で自ら辞職する機会を与え、それでも居座ろうとしたら除名処分…ってやるのが日本的「筋を通す」ってことなんだろうけど。何度かは反省or自分で決断する機会を与えるっていう。強制力のある除名処分はそうそう乱発すべきではないとも議員の大半は思ってるだろうし。

 

選挙期間中に無免許で 人身事故の木下ふみこ都議。 都議会が議員辞職勧告を 決議したとの事。 これで辞めなければ 板橋区民のリコールだな。

 

辞職勧告しても強制力ないからね。ここの選挙区の人達、直接請求権を使ってやめさせてくれ。前も書いたけど、厚顔無恥じゃないと議員はできないということかな。そして、SDGsね…持続可能な開発目標という意味だから、金をもらい、まだのさばるつもりですかね。

 

【 直接請求の仕組み 】

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<地方議会>「議員を辞めてほしい」リコール以外の方法は?(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

2014/7/15

 

「リコール」が最も一般的な方法


 では、「その職にふさわしくない」と思った地方議員に“退場”してもらうとしたら、いったいどのような制度が用意されているのでしょうか。

 最も一般的な方法は、有権者によるリコール(解職請求)です。地方自治体は文字通り、住民の「自治」を大原則として成り立っており、リコールも地方自治法に規定があります。リコールできる対象は「議会(解散)」「首長」「議員」「主要公務員(副市長など)」 で、有権者の3分の1以上の署名を集めると、請求は成立です。その後は住民投票を行い、本当に解職して良いかどうかを判断。そこで過半数が解職に同意すれば、首長や議員は失職します。
 リコールは各地で時々行われており、最近では2011年に行われた名古屋市議会の解散請求が有名です。これは河村たかし市長による「議員報酬半減提案」などに反発した市議会に対し、市長支持派の住民が起こしたリコール。この結果、議会は解散することになり、出直し選挙が行われました。

 

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