同性婚も選択的夫婦別姓も、それで幸せになる人がいて、不幸になる人はいないのだから、誰にも反対する理由はない。反対する人は、自分の好き嫌いを人に押しつけて、人を不幸にしているのだ。人を不幸にする政治家は、次の選挙で落とそう。
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好き嫌いでは無いと思いますよ? 押し付けているのはどちらかと思います。 一部のそういう考えを、皆に共有させようとしてるのは果たしてどちらなんでしょう? 別に同性婚を反対もしないし、選択的夫婦別姓も好きに出来る事なのに、法律で決めて貰わないと幸せになれないんでしょうか?
選択的夫婦別姓制度の導入が、姓の家族の名称としての役割を破壊することに鑑みれば、単に「選択の拡大」と吹聴するのは詭弁ではないでしょうか。
冒頭の「同性婚も選択的夫婦別姓も」の部分を「出会いバーに通って 若い子にお小遣いを渡しても」に置き換えると分かりやすいかも
#同性婚 では、#婚姻 の主たる法的効果「嫡出推定」が則、虚偽になります。また、人身売買・「生命倫理上の難点に満ち溢れた」代理母の温床になります。 あなたが不幸を生み出そうと躍起になる理由は何ですか
配偶者ビザ目当ての外国人の窓口が広がりますね。 自分が外国の悪い人だったら、独身から婚姻を金で買って日本で働きます。当人同士は幸せですが、これって国として幸せでしょうか。
貧困調査で経済まわして性欲も満たせてみんな幸せですね
誰も不幸にならなくて良いことしましたね
どんな不幸が起こるのか説明してからにしてくれない?
こういう論者の悪いところは自分の意見の利点しか言わずデメリットに一切振れないこと。もしくは問題点を想像する頭がないこと。身勝手に制度壊してあとで国が何とかしろと吠えること。
企業の人事部門にいますが 選択的夫婦別姓が導入されると システム改修や申請書・マニュアル改訂などの仕事が増える&コストがかかるので反対です 賛成・反対の理由は人それぞれなので決めつけないでもらえますか?
それと、天下り斡旋でやめたんだから退職金を返還してください。みんなの幸せのために。
「それで幸せになる人がいて、不幸になる人はいないのだから、誰にも反対する理由はない。」 天下りの斡旋も、理由はこれか。 規則を変えてからやるべきだったな。
「幸せなら何でもアリ」のビーチ前川らしい。 ところで「同性婚と選択的夫婦別姓により不幸になる人は居ない」ことが「確実な事実」であることを具体的かつ論理的に論証してみなはれ。
そうだ、落とそう! 辻元とかレンポーとか陳とかフルアーマー餃子男とか。
同性婚と選択的夫婦別姓という制度で不幸になる人が出るとしたら、今のままでいいと思う。
制度が変われば金の流れも変わるよねぇ。与党は多数派の利益最大化にかなうかどうかの判断基準以外、たとえば法の下の平等とかを基準にもつのはリスクだよね。善悪じゃなくそういうものだと思ってます。
夫婦別姓は好き嫌いの問題じゃないと思いますが。
前半は同意するが結論がネガティヴ。引き算では世界は良くならない。
不幸になる人はいるよ。 賛成する人は自分の好き嫌いを人に押し付けて不幸にしている。
2016年08月30日
夫婦別姓という家族への「蛮行」
小坂実
◆「個人の名称」か「家族の名称」か
「夫の姓を名乗りたくない」
「戸籍制度に”風穴”をあけたい」―――
こんな特異な願いをもった一握りの人々の期待を背に、千葉景子法相は選択的夫婦別姓(以下、夫婦別姓)を柱とする民法改正案の国会提出をめざしている。
しかし最近、夫婦別姓には過半数以上の国民が反対していることが判明した。
(中略)
だが、同法相は三月十六日の参院法務委員会で、この反対世論について、
「自分に直接かかわりがない問題で、導入しなくてもいいと感じる人がいるのかもしれない」
と恣意的に解釈し、早期実現をめざす考えを強調したという。
(引用:時事通信)
(中略)
過半数もの反対世論を、まるで別姓問題を他人事と見ている無責任な人々でもあるかのように印象づけてみせたのは、狡猾な論理のすり替えであり、国民を欺くものだ。
というのも、この調査結果は、平成十八年の内閣府の調査結果ともほぼ重なる。
その結果に照らし合わせれば、別姓反対の国民は「自分に直接かかわりがない」との消極的な理由で反対しているのではなく、
夫婦同姓制度とそれに基づく「家族の名称」(ファミリーネーム)を守るべきだと考えて反対していると見なし得るからだ。
そもそも夫婦別姓派と同姓派の違いは、姓を単なる「個人の名称」と考えるか、
それとも「家族の名称」と捉えるかの違いにある。
この違いは本質的で大きいが、正面から議論されてきたとは言い難い。
それどころか、別姓推進派は
「夫婦別姓は選択肢の拡大に過ぎない」だとか
「同姓が否定されるわけではない」などと、
あたかも「選択的」だから同姓派が反対する理由は何もないように吹聴してきたのである。
だが、これは恐るべき詭弁である。
なぜなら、選択制の下では姓は法制度的に「家族の名称」ではなく、単なる「個人の名称」に過ぎなくなるからだ。
つまり、同姓を名乗ること自体が否定されるわけではないが、「家族の名称」としての意味合いは消えてしまうのだ。
事実、こうした問題意識から、元法務省民事局参事官の小池信行氏(民法改正を答申した法制審の幹事でもある)は別姓推進派ながら、同姓制度を維持するか別姓導入かについては、
「一国の制度のあり方として国民全員が議論すべき事柄」
だと説いている。
国民意識の現状からいっても、この点での議論は絶対に不可欠だといえよう。
現行の夫婦同姓制度はフェミニズムの攻撃によって、不当に貶められてきた。
今後の国民的な議論のためにも、歴史的な始点から同姓制度を見つめ直し、その意義を再確認したい。
◆明治民法の夫婦同姓は庶民の慣行と外交の要請
日本に夫婦同姓が導入されたのは明治三一年にできた明治民法にさかのぼる。
だが、明治民法は占領下に廃止された戦前の「家制度」を定めたものでもあることから、同姓制度は「家制度」と同一視されることで不当に貶められてきたといえる。
例えば福島瑞穂氏は、
「一八九八(明治三一)年に、明治民法により、徹底した『家制度』が法律上作られ、同姓が強制される」だとか
「戦前の『家制度』の帰結である夫婦同姓」などと説いている。
しかし、夫婦同姓をやれ強制だとか家制度の帰結だなどとレッテル張りするのは短絡的で事実にも反する。
そもそも日本で一般の国民が姓を公称できるようになったのは明治に入ってからだが、その際、当時の政府は、武士階級の習慣から夫婦別姓を布告・指導した。
ところが、政府の指導とは裏腹に、国民の大多数は夫婦同姓を選んだのである。
例えば、明治二二年に宮崎県が当時の内務省に出した書類は、妻は生家の氏(今で言う旧姓)を使うように、との指導がなされているが、婚家の氏(夫の姓)を称するのが「地方一般の慣行」であると異議を申し立てている。
また、その翌年に出された東京府の陳情書には、
「民間一般の慣例によれば、妻は夫の氏を称する、旧姓を称するものはわずかしかいない」と記されている。
家制度に詳しい井戸田博史・帝塚山大名誉教授によると、政府の夫婦別姓政策を疑問視する地方からの異議申し立ては、
「明治二七年ころまでほとんど毎年のようにだされ、多い年には五件もあり、延べ三十数件にも達していた」
(『氏と家族』)
という。
つまり、明治民法の成立前から夫婦同姓派国民的慣行として定着していたのであり、それを民法が追認したというのが歴史的事実なのだ。
換言すれば、夫婦同姓は「家制度」以前に庶民の間に広がっていた慣行であり、決して上からの「強制」ではないし、「家制度の帰結」でもない。
では、なぜ政府が布告まで出して指導した夫婦別姓派否定されることになったのだろうか。
特に重要な背景としては二点挙げられる。
まず、当時の夫婦別姓派の
「武士を中心とした支配層が規範とした男尊女卑の家父長的『家』原理に準拠する政策」であり、
「庶民の生活実態とはかけ離れていた」という点。
井戸田氏によれば、武士の妻が旧姓を称することは、妻が婚家で「余所者(よそもの)」であることを示す役割を果たしていた。
と同時に、「腹は借り物」とされた当時、複数の「子を生む腹」という出所を明らかにするためにも、
「妻の出所すなわち妻の苗字ははっきりさせておく必要があった」という。
一方、生活が家族の協業で維持されていた庶民にあっては、妻は婚家でそれなりの場を占めており、「夫婦一体の生活実態と意識」もあり、そこから夫婦同姓が芽ばえ、当然視されるようになったという。
むろん、庶民の多くは一夫一婦であり、「腹の出所」を明らかにするための夫婦別姓はもともと不要でもあった。
政府の別姓政策が否定されることになった背景としては、不平等条約改正という当時の外交課題も見逃せない。
つまり条約改正に向けて、明治民法の編纂においては、キリスト教的な夫婦一体論に立つ欧米の法典が参考にされることになったのだ。
その結果、
「明治民法はこれまでの夫婦別氏の伝統を否定し、夫(夫家)が優位する夫婦同氏の原則を採用した」
と井戸田氏は言うのである。
このように、明治民法の夫婦同姓は、「夫婦一体」のシンボルとして庶民層に広がってきた慣行が欧米法をモデルに追認されたものであり、「家制度の帰結」などではない。
◆現行の夫婦同姓制度が体現する「男女平等」
戦後の民法改正によって「家制度」は否定されることになったが、同姓制度は維持された。
しかし明治民法の同制が、「夫(夫家)優位の夫婦同姓」であったのに対して、戦後の民法は、
結婚のときに二人が対等の立場で話し合い、夫婦の姓を決めればよいとした。
すなわち現行民法は、
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
(七五〇条)
と規定したのである。
現行の同姓制度の意義について井戸田氏は、
「姓の選択の自由は女性にも認められているのであって、法律上の平等は実現したことになる」
「現行家族法の夫婦同氏は、男女平等という近代家族の理念に適うものといえる」
と評価する。
しかし別姓推進派は、実態としては夫の姓を名乗る夫婦が多いことから、現行制度の男女平等はあくまで法律上の「形式的平等」にすぎず、夫婦の姓の実態は「男女平等とは言い難い」と批判する。
例えば千葉景子氏は、
「法律には『どちらの姓でもいい』となっていながら、何で九八%も女性が変えざるを得ないのか。
それも本当は問題」だと語り、
福島瑞穂氏は、
「私は男の人と女の人は半分づつぐらい変えていたらこれほど違和感を感じなかった。
女の人は結婚して名前が変わるものだという常識はやはり変、とっても変。
『マインドコントロール』されているんじゃないか」とさえ言う。
(『夫婦別姓 家族をここからかえる』)
現在も九六%強の妻が改姓しているのは事実ではあるが、彼女らの主張は感情論にすぎず制度論として成り立たない。
井戸田氏は別姓容認派ではあるが、こう述べている。
「今日から考えると、『原則夫の氏・例外妻の氏への夫婦同氏』から『夫または妻の氏への夫婦同氏』への転換を、
『大したことがないから、簡単に変更した』
『実質的な変更ではなく、表現の変更にすぎない』
という認識は、甘いように思われる。
むしろ、ここに夫婦の氏についての法制上大きな質的転換があったと評価すべきである」。
(前出)
つまり、九割以上の妻が改姓している現状を以て、「同姓強制」だとか「『形式的平等』にすぎない」というのは、夫婦の姓についての「法制上の大きな質的転換」を無視した乱暴な議論と言うべきなのである。
むろん、大半の妻が夫の姓を名乗っているのは、従来の慣習に基づくものであって強制ではない。
しかも、厚労省統計(平成十八年度婚姻に関する統計の概況)が「妻の氏が昭和50年から増加傾向にある」と指摘しているように、夫が改姓する割合は一・二%(昭和五十年)から三・七%(平成十七年)へと三倍以上に増えている。
特に注目されるのは夫婦とも再婚のケース。
夫が改姓する割合は九%(十七年)に達している。
ちなみに、これらの数字は、あくまで婚姻届で「妻の氏(姓)」をチェックした数字であり、婚姻届を出す前に夫が妻の親と養子縁組した夫婦の数は反映されていない。
こうした夫婦を含めれば、実質的に「妻の氏」となった夫婦の割合はされに増加するだろう。
現行同姓制度を「形式的平等」などと批判するのは「為にする議論」に過ぎない。
◆妻の改姓が多い理由
一方、「『マインド・コントロール』されている・・・」との福島氏の発言に至っては、大方の女性を侮辱するものではなかろうか。
狭山ヶ丘高校校長の小川義男氏も言うように、妻の改姓が多い現状は、
「強制と言うよりは、夫を信頼し、その姓を自らの姓として生きて行くことで、喜びも悲しみも共にしようとする女性の決意もしくは幸福感を象徴するもの」
(『祖国と青年』三月号)
ともいえるからである。
事実、前出の内閣府の世論調査によると、姓が変わったことで
「新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」
(四七・一%)
が最も高く、
次に
「相手と一体となったような喜びを感じると思う」
(三〇・二%)
が続く。
「今までの自分が失われてしまったような感じを持つと思う」
(推進派が言う「改姓は個人のアイデンティティを損なう」に相当)
との回答は九・九%に過ぎない。
ちなみに、多くの妻が改姓している現状については、そこに「女性の戦略」があるのではないかとの興味深い分析もある。
長崎大学の篠原駿一郎教授は次のように述べている。
「98パーセントの夫婦が男性の姓を選ぶというのは、見方を変えれば、男女不平等の表れではなく女の戦略だったのではないか。
女は自分の姓を捨て相手の姓に転化することによって、より強い『精神的貞操』を男に示そうとしたのではないか。
男と女が結婚して新たな家族を形成する。
そして家族の生活の維持と安全の確保のためには父親が必要であり、そのためには女は貞操を守り、そして女も子供も男の姓を受け継ぎ家族の絆を強める。
これは『人間は動物である』という、浅薄な男女平等論を吹き飛ばしてしまうほどの厳粛な事実から出てくるものである」
(『長崎大学教育学部社会科学論叢第六二号』)
むろん、ここでいう「戦略」とは、自然の摂理と言ってもよかろう。
ともあれ、「夫婦一体」のシンボルとして明治期に導入された夫婦同姓は、先の敗戦を機に男女平等の理念を踏まえてリニューアルされて、占領という民族的な試練を乗り越えて生き残ることになったのだ。
◆「制度としてのファミリーネーム」が消滅する
ところで、冒頭で別姓派と同姓派の違いは、姓を「個人の名称」と考えるか、「家族の名称」と考えるかの違いに行き着くと述べたが、では今日、姓はいかなるものとして捉えられているのだろうか。
まず、姓の法制度的な性格については、学説上いくつかの説があるが、主なものは「個人の名称」とする説と「家族の名称」とする説の二つである。
例えば井戸田氏は、次の三つの点から、氏は単なる「個人の名称」とは言い切れないと見る。
1 現行民法は夫婦同氏と親子同氏の原則をとり、戸籍法では同氏同籍の原則を採用した。
この点からみて、氏を「個人の名称」と割り切っているとは言い難い。
2 民法七六九条では祖先祭祀と氏の異同が関連づけられている。
「氏を同じくする者に祭祀を継承させたい」
(我妻栄:日本の民法学者)
という「家」的な考えがこの規定の背景にある。
3 法制度としての「家」が廃止されたとしても、「家」についての国民感情や習俗がなくなったわけではなく、「家」的な考え方や慣習が依然強く残っている。
冒頭で紹介した小池信行氏も、
「今の日本における制度のもとでは、婚姻の際に夫婦が決めた氏は、当然に子どもの氏になります。
そうなると、これは単なる個人の氏ではなくて家族の氏でもあるわけです。
そういう機能を果しています」という。
一方、国民は姓をどのように認識しているのだろうか。
十八年の内閣府調査によると、
「先祖から受け継がれてきた名称」と考える者の割合が六七・二%、
「夫婦を中心にした家族の名称」が三三・九%、
「他人と区別して自分を表す名称の一部」とのみ認識している者は一二・五%に過ぎない。
(重複選択可)
つまり、多くの国民は自分の姓の背後に「家族」や「先祖」といった個人を超える存在を認識しているのであって、単なる「個人の名称」とだけ認識しているわけではない。
すなわち、姓は法制度としても事実上も、依然「家族の名称」(ファミリーネーム)としての役割を果しているわけだ。
問題は、すでに触れたように選択的別姓の導入は、この「家族の名称」の廃止を意味していることだ。小池氏は説いている。
(『法の苑』09年春)
「夫婦別姓を認めるとなりますと、家族の氏を持たない家族を認めることになり、結局、制度としての家族の氏は廃止せざるを得ないことになる。
つまり、氏というのは純然たる個人をあらわすもの、というふうに変質をするわけであります。
日本では伝統的に武家の時代から家族の氏というものがあったわけでありまして、そういうものを捨て去ってしまっていいのか、
という問題が実はあるわけであります。
ですから、夫婦別姓論者が反対論者に向かって、別姓を選ぶのは自分たちの勝手なのだ、おまえさん方が反対する理由がないのではないか、ということがあるのですが、この言い方は正しくないことになります」
つまり、別姓導入は推進派が強調してきたような単なる「選択の拡大」などではなく、いわば「制度としてのファミリーネーム」の廃止を意味しているということだ。
言い換えれば、自分はファミリーネームを大事にしたいから同姓を望むが、別姓を希望する人のために選択性を導入しても構わないのではないか、という「寛容な」考え方は成り立たないということなのだ。
だからこそ、別姓問題に法務省内で深く関与した元参事官の小池氏は、冒頭でふれたように同姓制度を維持するのか別姓制度にするのかは、「一国の制度のあり方として国民全員が議論すべき事柄」だと強調するのであろう。
選択的別姓の導入が意味するこうした制度的な変質は、これまで国民の間で十分に議論も認識もされてこなかった重大な論点だといえよう。
むろん、これまで見てきたように、同性制度とその下で維持されてきたファミリーネームは、国民の意識に深く根を下ろした文化であり伝統だと言える。
林道義氏も言う。
「世界の家族は絆を強める仕掛けをそれぞれに持っている。
日本の家族の絆を強めている重要な特徴の一つが家族同姓である。
夫婦同姓派は日本の家族が長い歴史をかけてたどり着いた一つの到達点である」
(『家族の復権』)
選択的別姓の導入がこうした家族の絆を強めてきた文化・伝統の廃棄を意味しているとすれば、それはあのGHQ(占領軍)さえ行わなかった蛮行と言ってよい。
占領軍さえ手をつけなかった家族という”聖域”を死に至らしめる仕掛け―――
それが夫婦別姓にほかならないのである。